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検査・評価書類作成のポイント

建築物の確認検査

確認検査

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について平成29年4月1日に施行されます。


特定建築行為を行う建築主は、


【特定建築行為とは】
・300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
・特定建築物の増改築(増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
・特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)


当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられます。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付を受けるに際に適合性判定通知書が必要になります。


BNVでは、所管行政庁が行わせる範囲の省エネ適合性判定を行います。


建築物省エネ法の国土交通省HP 省エネ軽微変更該当証明申請書
業務規程等 省エネ軽微変更説明書
受付票 省エネ基準工事監理報告書

【判定料金及び証明料金】(税込)

判定床面積(㎡)

全用途
(モデル建物法以外)

右記用途以外の全て
(モデル建物法)

事務所等
(モデル建物法)

工場、倉庫等
(モデル建物法)

300以上~1,000以下 385,000円 165,000円 132,000円 88,000円
1,000超~2,000以下 385,000円 198,000円 165,000円 99,000円
2,000超~5,000以下 385,000円 220,000円 198,000円 110,000円
5,000超~20,000以下 440,000円 275,000円 220,000円 165,000円
20,000超~50,000以下 605,000円 385,000円 330,000円 220,000円
50,000超 825,000円 550,000円 440,000円 275,000円
※変更時の判定料金は、当初の判定の際に適用された料金と同額とする。
※軽微変更該当証明申請の証明料金は、当初の判定の際に適用された料金と同額とする。


評価協規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示


これまでの実績 ここをクリックしてください
届出を行なっている適合性判定員の人数 4名
判定の業務を行う部門の専任管理者氏名 鹿倉 一正
登録を行なった年月日 令和4年4月1日
登録内容 登録番号 関東地方整備局長 第3号
登録有効期限 令和4年4月1日から令和9年3月31日
機関名称 株式会社 ビルディングナビゲーション確認評価機構
代表者氏名 鹿倉 一正
主たる事務所の所在地 東京都豊島区南大塚3-37-5
電話番号 03-5960-3410
実施する適合性判定の建築物の種類 法第41条第1項第1号(1)~(3)に定める特定建築物
業務を行う区域 東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県の全域



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