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Ⅰ 手続きマニュアル編
1.省エネ基準適合義務制度
(1)省エネ基準適合義務・省エネ適判の対象
<省エネ基準適合義務・省エネ適判対象判別フロー>

1)省エネ基準適合義務の対象
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4 年6 月17 日公布 令和4 年法律第68 号)により、現在は、中規模以上の非住宅建築物を対象としている省エネ基準適合義務について、
令和7 年4 月1 日以降に着工されるものから、新築・増改築される全ての住宅・非住宅建築物について、省エネ基準適合が義務づけられることとなった。
なお、建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務は、建築基準関係規定であるため、建築確認で省エネ基準適合の確認を要する場合、省エネ基準適合が
確認できない限り確認済証が交付されず、着工できないこととなる。
[省エネ基準適合義務の対象の拡大]
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【●令和7年3月末まで】
省エネ適判必要書類
- 受付票
- 省エネ適判計画書
- 委任状
- 設計内容説明書
- 一次エネルギー消費量及び外皮計算書
- 申請図書
- その他必要な書類
【建築物省エネルギー消費性能適合性判定料金及び証明料金】(税込) |
- ※変更時の判定料金は、当初の判定の際に適用された料金と同額とする。
- ※軽微変更該当証明申請の証明料金は、当初の判定の際に適用された料金と同額とする。
- ※住宅と非住宅を含む建築物の場合は、各々の合わせた額とする。
- ※(住宅)の場合で、設計住宅性能評価で省エネ性能が確認できる場合は、住宅部分は1/2額とする。


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省エネ適判業務受付票 |
受付票 |
(xlsl形式) |

これまでの実績
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ここをクリックしてください |
届出を行なっている適合性判定員の人数
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4名 |
判定の業務を行う部門の専任管理者氏名
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鹿倉 一正 |
登録を行なった年月日
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令和4年4月1日 |
登録内容
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登録番号
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関東地方整備局長 第3号 |
登録有効期限
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令和4年4月1日から令和9年3月31日 |
機関名称
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株式会社 ビルディングナビゲーション確認評価機構 |
代表者氏名
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鹿倉 一正 |
主たる事務所の所在地
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東京都豊島区南大塚3-37-5
電話番号 03-5960-3410 |
実施する適合性判定の建築物の種類
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法第41条第1項第1号(1)~(3)に定める特定建築物 |
業務を行う区域
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東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、千葉県、
埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、山梨県の全域 |
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