令和4年2月20日より「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき申請者が行う所管行政庁への認定申請に先立って、あらかじめ、登録住宅性能評価機関として、当該申請住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行い、「確認書」を発行する業務です。
■業務の流れ等
長期優良住宅建築等計画の認定申請をされるみなさまへ
■業務区域
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く)、神奈川県、山梨県、長野県の全域
■長期使用構造等の確認業務の料金
認定基準 |
単独申請の場合 |
確認申請と
同時申請する場合 |
確認申請と設計住宅性能を
同時申請する場合 |
法第6条1項一号のみの長期使用構造等確認 |
\66,000 |
\55,000 |
\7,700 |
認定基準 |
戸数 |
単独申請の場合 |
確認申請と
同時申請する場合 |
確認申請と
設計住宅性能を
同時申請する場合 |
法第6条1項一号のみの長期使用構造等確認 |
10戸以下(一式) |
\198,000 |
\143,000 |
\33,000 |
10戸超(/戸) |
\19,800 |
\14,300 |
\3,300 |
※長期使用構造等の変更確認申請の料金は、該当欄の1/2とする。
※長期使用構造等の軽微変更該当証明書の料金は、
戸建住宅:11,000円 共同住宅:22,000円
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■
長期使用構造等確認受付票
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受付票 |
(xlsl形式) |
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