「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」により、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられています。
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)は、国土交通省で告示制定された「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」に基づき、第三者機関が建築物の省エネルギー性能等に関する評価・表示を行う制度です。
この制度に基づき登録住宅性能評価機関として評価業務を実施します。
BELSについて
業務区域
東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
業務範囲
全ての用途、規模
評価実績
必要書類
- 受付票
- BELSに係る評価申請書
- 委任状
- 設計内容(現況)説明書
- 申請図書
- 一次エネルギー消費量および外皮計算書
- その他必要な書類
- BELSに係る評価物件 掲載承諾書