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●建築基準法
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これまで確認を受けた建築物でも、完了検査を受けるのは約3分の1程度と少なく、違反建築や欠陥住宅が放置されていました。より実効性のある制度とするために平成10年6月に建築基準法(建基法)が改正され、確認及び検査業務が民間に開放されました。
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●建築確認検査
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私たちは、建基法に基づく「指定確認検査機関」という公正中立な第3者機関として、客観的に建築物の審査・検査をおこないます。 |
●当機関の特徴
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中立性と結束をモットーに当機関のスタッフが、確認検査員とチームを組んで審査・検査を行い処理期間の短縮化を行います。また、民間のサービス精神を合言葉に、若さと柔軟性を持って対応し、全国で一様な建基法の運用を実現していきます。
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●業務区域
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東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県 |
●構造審査範囲
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平成27年6月の法改正による法第6条の3第1項ただし書き規定(ルート2主事審査)の審査まで、当社で行いますので、別途、構造計算適合性判定(ルート2に限る)は、当社に確認申請を行う場合は、必要ありません。
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