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検査・評価書類作成のポイント

建築物の確認検査

確認検査

建築基準法

  これまで確認を受けた建築物でも、完了検査を受けるのは約3分の1程度と少なく、違反建築や欠陥住宅が放置されていました。より実効性のある制度とするために平成10年6月に建築基準法(建基法)が改正され、確認及び検査業務が民間に開放されました。

建築確認検査

  私たちは、建基法に基づく「指定確認検査機関」という公正中立な第3者機関として、客観的に建築物の審査・検査をおこないます。

当機関の特徴

  中立性と結束をモットーに当機関のスタッフが、確認検査員とチームを組んで審査・検査を行い処理期間の短縮化を行います。また、民間のサービス精神を合言葉に、若さと柔軟性を持って対応し、全国で一様な建基法の運用を実現していきます。

業務区域

  東京都(島しょ部を除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県

業務対象

  すべての建築物。工作物、設備。

構造審査範囲

  平成27年6月の法改正による法第6条の3第1項ただし書き規定(ルート2主事審査)の審査まで、当社で行いますので、別途、構造計算適合性判定(ルート2に限る)は、当社に確認申請を行う場合は、必要ありません。

指定確認検査機関票


確認審査&検査のフロー

※ 短期間の場合は、早めにご相談ください。。
確認審査&検査のフロー


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